小型無人機等飛行禁止法に伴うドローン飛行制限の拡大

TL;DR

小型無人機等飛行禁止法の改正により、2026年7月14日から重要施設周辺の飛行禁止エリア(イエローゾーン)が300mから1,000mへ拡大し、違反は直罰化されます。ただし空港周辺は従来から航空法の制限表面がより広域に及ぶため、一般ユーザーへの実質的な影響は限定的です。一方、7月1日には工業専用地域が人口集中地区(DID)から除外される規制緩和も実施されており、強化と緩和が同時に進んでいます。

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「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)の改正により、令和8年(2026年)7月14日から重要施設の周辺地域の上空などの飛行禁止エリアが拡大されます。ドローンユーザーの方が受ける影響について検討してみました。

免責事項

本記事の内容は執筆時点(2026年7月7日)の情報に基づく個人の見解であり、法的助言を目的としたものではありません。実際に飛行を計画される際は、国土交通省や警察庁、各空港管理者等が公表する最新の公式情報を必ずご確認ください。

飛行禁止エリアの拡大

飛行禁止エリア(イエローゾーン)が300mから1,000mに拡大し、7月14日以降、飛行禁止されるエリアは対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000メートルの地域の上空になります。

以下は公開されている地理院地図で、成田国際空港周辺での7月14日の前後での飛行禁止エリアを比較したものです。

成田国際空港周辺の飛行禁止エリア
成田国際空港周辺の飛行禁止エリア

半径が3.3倍なので面積ベースで考えると、これまでの11倍の領域が飛行禁止エリアとなります。

イエローゾーンの拡大だけでなく、罰則が強化されています。 これまで警察官の退去命令に違反すると罰則がありましたが、7月14日からは 飛行した時点で直罰化されます。

ドローンユーザーへの影響

罰則規定が厳格化されたことで、 ドローンユーザーの許可や同意なしに1,000m圏内で飛行することのリスクが大幅に上がります。

対象となる施設は空港や自衛隊関連施設ですが、これらの施設周辺は小型無人機等飛行禁止法の他に航空法による制限を受けます。

以下は成田国際空港周辺の制限表面を示した地図です。

成田国際空港周辺制限表面
成田国際空港周辺制限表面

空港を中心としてすり鉢状に設定されており、この領域では飛行高度の制限がなされています。例えば、もっとも内側で空港標点から垂直上方45mが制限高度です。

まず、この制限表面で高度を超えた飛行しようとすると、飛行のたびに個別に空港事務所等と調整したうえで個別申請により国土交通大臣の許可を取る必要があります。

イエローゾーンでの飛行は、更に対象施設の管理者から同意を得る必要があります。 成田空港の場合であれば、成田国際空港株式会社への同意申請と、成田国際空港管理規程に基づく承認申請の両方が必要になります。同意を得た後は、実際に飛行させる48時間前までに、空港会社および都道府県公安委員会への通報が必要です。

一般のドローンユーザーであれば、より広域に設定されている航空法での制限表面となる範囲は飛行自体を回避したほうがよいと思います。この領域は高度を超えなければ不要ですが、制限表面の制限高度は空港からの方角と距離で変化します。そのため、許可要否の判断が難しく手続きも煩雑なので、飛行回避が無難です。

そう考えると、より広域に制限される航空法の制限表面に変更はないので、今回の小型無人機等飛行禁止法改正が一般のドローンユーザーに与える影響はそれほど大きくないと思います。

工業専用地域の人口集中地区からの除外

小型無人機等飛行禁止法の改正の他に、国土交通省告示第435号により7月1日より都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域内 が、航空法施行規則第236条の72に基づき、人又は家屋の密集している地域から除かれる「地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が 告示で定める区域」として指定されました。

簡単に言うと、工業専用地域がDID(人口密集地区)から除外されました。

内閣府国家戦略特区の資料を見ると、 千葉市から「工業専用地域におけるドローンの飛行に係る人口集中地区の規制緩和」という提案が行われています。 国土交通省は地域の実情や安全確保措置を踏まえ、人口集中地区内の工業専用地域における飛行許可手続等を不要としたということでしょう。

これらの地域の工場やプラントではドローンによる施設点検が一般的となっています。DIPS2.0で飛行計画を見ると、ほぼ毎日千葉港湾ではどこかでドローンが飛んでい ます。これらの事業者に対する負荷軽減という意義があるのでしょう。

この規制緩和により、この地域ではDIDの特定飛行に当たらないので国土交通大臣の承認は不要となります。

注意点は、規制緩和は「工業専用地域」であって、住宅の混在が認められる「工業地域」は対象ではないことです。

また、点検業務などでは目視外飛行となることが多いと思います。この場合、①操縦者が技能証明で目視外飛行の限定解除をしていること、②使用する機体が機体認証を受けている こと、③ 立入管理処置を講じること、④機体重量が25Kg未満であること ⑤ 飛行マニュアルの作成の5つが前提となります。業務であればほぼクリアで きますが、問題は②です。 現時点で機体認証を受けている機種は非常に限られています。 この条件がクリアできずに、結局特定飛行となり国土交通大臣の承認が必要となる場合が多いと考えられます。

空港周辺の飛行と異なり、DID/目視外飛行などは包括申請で1年間を一括して申請できるので、実務的には あまり変わらないのかなという印象です。

一般ユーザーの場合は、工業専用地域でも飛行についてはその土地の管理者である事業者の許可が必要なのは言うまでもありません。

まとめ

ドローンについては、業務で利用するシーンは拡がっていると思いますが、まだまだ法整備がなされている最中で規制と緩和が今後も変わっていくと思います。

今回の改正では、常識的な運用を行なっているドローンユーザーではあまり大きな影響はないと思いますが、違反に対する直罰化も行われたのでこれまで以上に慎重に飛行計画 を立てましょう。